(3)控除を受けるために「確定申告」をします
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寄付者の方が寄付金控除を受けるには、サラリーマンでも
「確定申告」をしなければならない、とお伺いしました。
寄付者の方に 「年末調整で返ってくるの?」 と質問されたのですが、なんと答えたらよいものでしょうか。
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おっしゃるとおり、寄付金控除を受けるためには
「 確定申告 」
が必要です。
せっかくの税制優遇制度です。活用のため、寄付者の皆さまには、
ぜひに確定申告をしていただきたい!
ここでは、確定申告の際に気をつけること等について、一緒に確認していきましょう。
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「年末調整」だけでは返ってこない「寄付金控除」 |
サラリーマンの方々にはお馴染みの 「年末調整」 。
第一節でも触れましたが、これは年末にまとめて控除を再計算し、源泉徴収の税金から“納め過ぎ”があれば、そのぶん還付があるというものです。
しかし、この「年末調整」では、
保険料控除や配偶者控除などは計算してくれるのですが、
医療費控除や雑損控除、そして 【寄付金控除】 などは
計算対象となっていません。
したがって、認定NPO法人への寄付金を支出した方は、控除を受けるためには、たとえサラリーマンであっても「確定申告」をすることになります。
サラリーマンの大部分がその控除対象となる 保険料控除 や 配偶者控除 などと比べ、
「高額な医療費を自己負担した者」や
「特定の団体(認定NPO法人など)に寄付した者」などは、
どうしても比較的少数になってしまうため、全体の処理としては計算の対象にせず
個別に確定申告をしてもらえれば計算する、という扱いになっているのが現状です。
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■給与所得者の確定申告方法
給与所得者の確定申告に必要なのは、以下の書類です。
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(1)確定申告書 ※税務署で入手 or 国税庁Webサイトで作成可
(2)お勤め先の源泉徴収票
(3)特別な控除の対象者であることを証明する書類
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書類作りは決して難しくありません。
(1)確定申告書 を作成する際に、所得額や基礎控除額、保険金支払い料などを、勤務先が発行する「源泉徴収票」のとおりに記載してゆきます。
そのあと、各種控除を入力する欄がございますので、控除の枠「寄付金控除」の枠に、
【その年に認定NPO法人に寄付した金額-2000円】を
記載します。
この申告書に、必要書類をあわせて堤出します。
(2)お勤め先の源泉徴収票 は、職場から発行されるものを
そのまま提出書類の貼り付け箇所におさめればOKです。
(3)特別な控除の対象者であることを証明する書類 は、
・認定NPO法人に寄付した際の「領収証」
・書類 「認定NPO法人寄附金特別控除額の計算明細書」
が必要です。 ※書式とダウンロード先リンクは こちら
■コツさえつかめばインターネット上でサクサク「確定申告書」作成
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はじめての確定申告をなさる方は、添付書類や数字の書き込み方などの要領を得るために、やはり窓口で相談をうけながら書類を作成する方も多いようです。
しかし、コツさえ掴んでしまえば、インターネット上のサービスを利用することで、税務署に出向くこともなく、書類作成+郵送で確定申告を済ませることもできます。
※確定申告書作成サービスの開設とリンクは
認定NPO法人データベース 内 「確定申告」便利ツール/資料 をご参照下さい
■窓口での申告書堤出は お早めに!
確定申告の期間は、毎年【翌年の2月16日から3月15日の間】と定められています。
(期日が土曜日・日曜日の場合は月曜日に繰り下げ)
3月に入ると、確定申告をなさる方違で窓口が大変込み合いますので、
税務署を訪問しての相談・問合せや確定申告書の堤出は、なるべく2月中、早い段階で済ませておくことをお勧めいたします。
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確定申告の際には、必ず「寄付の領収書」が必要です! |
■寄付者の方は「領収書」をきちんと保管しておきましょう
先にも触れましたが、寄付者が「寄付金控除」をうける場合には、確定申告の際に添付資料として「控除に関する支出を証明する書類」として
【 認定NPO法人の“特定非営利活動に寄付した”旨の「領収書」 】
を堤出する必要がありますので、必ず寄付したぶんの「領収書」を入手し、無くさないように保管してください!
■寄付をいただく 認定NPO法人 が気をつけたいこと
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「認定NPO法人」側の対応としては、寄付者の方々に対し
“3000円以上のご寄付に対しては、常に
「特定非営利活動事業に寄付をいただいた旨の領収書」
を発行しておく”
のもひとつの方法でしょう。
確定申告シーズン(2月~3月)に駆け込みで「あのとき寄付した領収書を発行してください!」というお問合わせが殺到する事にもなりかねません。
個人の寄付者の方には、領収証お渡しの際に「確定申告の際に必要ですので!」と念押しをして差し上げる事も大事ですね。
せっかくの大幅な優遇制度ですので、寄付者の方々にはしっかりと活用いただき、
末永いご支援へのひとつの動機としていただきたいものです。
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