はじめての「企業寄付」

~NPOと「認定NPO法人」への寄付、どう違う?~

     

CSRの一環として!
社会に利益を還元するために、どこかNPOや福祉団体への寄付を考えているんだけれども!

税制優遇があると聞いたんだが、「認定NPO法人」と、他の法人に寄付するのでは、何がどう違うのかね?

 

 
ざっくり言うと、
個人や任意団体、NPO法人などに寄付をするよりも
「認定NPO法人」に寄付したほうが
「損金算入限度額が高い」ために、
法人税を抑えることができるのです。 

「特別損金算入限度額」の導入で、経費扱いの額がぐんと上がる

認定NPO法人への寄付を行うことによって、

「特別損金算入限度額」

が適用されます。

 

2012年の制度改正で、この限度額は大幅にアップしました!
行政としても「より公益性の高い団体への寄付の後押し」をしていると言えるのかもしれませんね。

▼個人や任意団体、NPO法人などに寄付したときの
 一般損金算入限度額 =
        ( 資本金等×0.25% + 所得金額×2.5% ) ×0.25
認定NPO法人に寄付したとき! の
 特別損金算入限度額 
(資本金等×0.375% + 所得金額×6.25%)× 0.5 ! 

数式だけ見ても、ちょっと難しいですので…例として
  【資本金1000万円の会社】が、

  【所得金額500万円】だった年度に
  社外の活動に対し【 212,500円 の寄付】 をする

場合で考えてみましょう。

 
株式会社や任意団体、NPO法人などに上記金額を寄付をしたときは、
いわゆる「一般損金」としての計上になりますので、

となり、損金に算入できるのは37,500円まで、となります。
残りの17万5千円については、経費扱いとはできません。


これに対して!認定NPO法人への寄付の場合は、「特別損金」として

 

 

となります!!

それだけでなく!!
特別枠」をはみ出してしまった金額については、

さらに一般枠として扱うことができるため、

上記37,500円とプラスして、合計金額を損金に算入することができるのです!

※上記の所得金額、資本金 等の数値はあくまで一例です。
 資本金の金額、また所得金額によって、「損金算入限度額」は変動します。
 顧問税理士にご相談くださいますよう、お願い致します。

認定NPO法人である、という質的保証

税制上の優遇も大切ですが、
「社会貢献活動としての【質】」のお話も、少し添えさせてください。。

NPOが所轄庁から「認定NPO法人」として認められるためには、高い公益性と、健全な運営・経営体制であるか、などの、簡単ではないハードルがあります。
  認定NPO法人への寄附は、すなわち、

「公的に認められた、社会貢献度の高い健全な団体」に収益を寄付すること

に他なりません。
 
企業CSRの一環として、社会への還元を念頭に置くのであれば、質的な部分でも、よりよく地域社会への貢献、アプローチを実践してくれる団体への支援が望まれます。


「認定を取得しているかどうか」は、質的な面でも、ひとつの判断基準となるものです。

 

社会貢献への入り口として、「認定NPO法人」を、
寄付先の候補としてご検討してみてはいかがでしょうか。