第二章 認定とろう!準備とチェックポイント
「公益性」を証明するための基準 |
認定申請のための「一定の基準」とは、以下をさします。
これらをクリアしている法人が、
「 公益性が高い団体である 」と判断され、
認定・仮認定NPO法人としての税制優遇を受けることができます。
※クリックすると「認定とろう!NET」内「認定NPO法人データベース」にジャンプします
1)パブリックサポートテスト(以下PST)をクリアしていること
2)メインとする活動が「共益的な活動」でないこと
3)運営組織等が適正であること
4)事業内容について一定の基準をみたしていること
5)情報公開が適正であること
6)所轄庁に事業報告書等を提出していること
7)法令違反等がないこと
8)設立から1年を超える期間が経過していること
最大の難関 「パブリック・サポート・テスト」 を超えろ |
認定NPO法人を目指す上で最も高い壁とされているのが、
基準の1つ目に挙げた「(1)PSTをクリアしていること」です。
PSTとは、
「一般市民に支援されている度合い」を計ること
です。これをクリアすれば、市民に必要とされている、すなわち公益性が高い団体であると判断されます。
判断基準には 【寄付】 、具体的には「寄付者の人数」「寄付金額」「寄付金収入の割合」等を基準とするルールが用いられます。これは、公共性の測定が、認定する側=行政の恣意的・主観的な判断でなされるのでなく、“客観的に、市民がその活動をどれだけ支持しているかを、数的に測定できる”ためです。
なぜ、このPSTが認定NPO法人への道程のなかで“最大の難関”と言われるのでしょう。
それは、(2)~(8)の項目が、法人を運営する側が意識して行動すればクリアできる事柄であるのに対し、このPSTだけが「一定の寄付/寄付者を募らなければ越えられない」、つまり
「自分たちの力だけでは越えられないハードル」
であるからです。
PSTの基準値は【達成しやすいほう】を選択できる |
現在、認定NPO法人の申請に必要なPSTには、以下の種類があります。
このうち、いずれかひとつを各法人が選択し、申請時に報告します。
【相対値基準】
総収入額のうち、寄付金収入の占める割合が20%以上 であればクリア
【絶対値基準】 ※オススメ!!!
実績判定期間における平均で、
「年3000円以上の寄付者」が「年平均100人以上」いる状態 であればクリア
【条例個別指定基準】
※事務所のある都道府県・市区町村が条例を定めている場合のみ
→ 各自治体が定めた基準を満たしていれば クリア
主な選択肢となる「相対基準値」と「絶対基準値」、どちらが有利かは、法人の運営体制や事業の収入内訳によって変わってくるところです。
しかし、
“PSTを意識しての寄付者集めをこれから始める”
のであれば、我々「認定とろう!委員会のオススメ」は、ズバリ
【 「絶対基準値」での 3000円☓100人 クリア! 】
です。
「絶対値基準」=【3000円☓100人ルール】クリアを目指そう 目標が設定しやすく、寄付者への説明も明解に |
「絶対値基準」は、2011年6月の税制改正で、新たに加わった基準です。
これまで唯一の基準であった「相対基準値」には、
“事業がうまくいって収入が上がれば上がるほど、PSTを満たす基準が遠のく”
“事業収益と寄付収益とを付き合わせなければ、基準を満たしているか確認できない”
などの点で、クリア可能かどうかがなかなか明確にならない、経理の手間が面倒ではないのか、などと敬遠する声があがる事もありました。
このたびの絶対値基準の導入で
3000円の寄付をいただける方が、
100人以上集まってくれればOK!!
という、明解な目標設定ができるようになりました。
会計処理上の付けあわせを行わなくても、「あと何人で今年は達成!」と常に目標を意識できますし、寄付者の方々に対しても
【3000円のご寄付をいただける方が、あと☓☓人いらっしゃれば、
ご支援いただいている皆さん全員に「寄附金控除」を適用できます 】
というファンドレイジングが展開できます。
新たに認定NPO法人を目指す皆さまは、PSTクリアへの道に、この
【 3000円☓100人ルール 】あと○人!を掲げてみてはいかがでしょう。
難関・PSTを達成するために用意されたチャンス期間 ~ 「仮認定制度」をチェックしておこう |
とはいえ、一から初めて最低100人のご寄付をいただく、というのは、団体によっては高い壁となるかもしれません。
先にも挙げましたが、PSTは「寄付者の方々の力」なくしては越えられない壁です。より多くの寄付者の方の賛同を得るか、というファンドレイジングが重要になってきます。
この問題の解決に大きな後押しとなる制度が、
2012年4月の改正NPO法施行によってスタートしています。
「PSTを満たせていなくても、他の(2)~(8)の基準を満たしていれば
“1度だけ”、“3年間だけ”、認定扱いしてくれる」
という、その名も
「 仮認定制度 」
です。
これを活用できるかどうかも、認定NPO法人への道 の大きなポイントです!