第三章 チャンス!仮認定制度を活用しよう

 

2012年4月1日施行の「改正NPO法」により、

認定NPO法人の“仮認定制度”スタートしました。

 

仮認定は、設立から間もない(5年以内)あいだ限定、

このチャンスを逃す手はありません。

 

仮認定制度 の活用方法 

「仮認定」は、認定NPO法人になる【8つの基準】のうち、最も高いハードルになるであろう「パブリック・サポート・テスト」を満たしていなくても、一定の税制優遇措置を与える、という制度です。

 

極論を言えば、

「寄付者ゼロ人、寄付金ゼロ円であっても」、その他の要素

(役員構成や事業内容内訳など)を満たしていれば、「仮認定」をうけ、

寄付者への税制優遇を獲得することができます。 

 

まずはこの「仮認定NPO法人」となっておけば、

   【 寄付控除の対象になります!所得税が大幅にカットできますよ! 】 

というアピールをしながら、ゼロから[3000円☓100人]を目指すことも可能なのです。

 

 

なお、仮認定制度はあくまで “認定NPO法人へのステップ” として用意されたものですので、認定と比べていくつかの制限があります

   

[仮認定] は認定と何が違う? 

認定NPO法人と「仮認定NPO法人」には、大きく以下の4つの違いがあります。

 

【1】

認定NPO法人に対する税制優遇のうち、

 (1)「個人が認定NPO法人に寄付したとき」に受けられる寄附金控除(所得控除or税額控除)
 (2)「法人が認定NPO法人に寄付したとき」に認められる損金算入枠の拡大
 (3)「相続人が相続財産を認定NPO法人に寄付したとき」に寄付した額が相続税課税対象から外れる
 (4)「認定NPO法人自身が収益事業を行ったとき」、「収益事業で得た利益を収益事業以外の事業に使用している場合」は寄付金とみなし、そのうち一定の金額を損金算入できる

(1)(2)のみの適用となり、(3)(4)については適用されないこと

 

【2】

仮認定の有効期間は3年間であること (認定NPO法人の有効期間は5年間)

 

【3】

仮認定NPO法人として活動できるのは一度きり、過去に仮認定を受けた法人は申請不可であること

 

【4】

法人設立から5年以上を経過した法人は申請不可であること

   

仮認定のチャンスは設立から5年間だけ、1度きり!

NPO法人立ち上げの時から計画しておこう

 

仮認定の申請ができるのは「設立して5年未満の法人」だけです。

立ち上がって間もない、若いNPO法人にしか、この制度の門戸は開かれていません。

 

認定NPO法人のメリットが大幅に拡充し、全国で取得団体が増加している今、これからNPO法人を立ち上げるのであれば、「仮認定」を使わない手はありません。せっかくの《 ボーナスチャンス 》を有効に活用しましょう!!

 

 

認定制度に興味のあるNPOの皆様、まずは自分の団体が、【PST以外の基準を満たせているか】 を確認してみてください。

これまでの法人運営において、これらの基準を満たせていれば、“すぐにでも「仮認定申請」が可能” です。

 

設立から5年未満の若いNPO法人の方々。

これからNPO法人を立ち上げようという方々。

 

是非!「仮認定の取得」を

ご検討してみてはいかがでしょう。

 

 

 

もし何らかの基準が満たせていなかった場合、すみやかに基準クリアの準備をはじめてください。

「共益的な活動でないこと」「組織運営が適正であるか」などの基準については、すぐには修正、適用できない事柄もあります。まずは早々に運営体制、事業内容を確認してみましょう。