認定機関に審査される要件

 ~ (2)メインとする活動が「共益的な活動」でない

 

認定NPO法人は、その活動が「公益性」をもたねばなりません。

そのため、事業の対象が「共益的(特定の範囲・特定の対象に向けられたもの)」

であってはならない、とされます。

 

具体的には、

実績判定期間における事業活動のうち、

 

  • 会員等に対する資産の譲渡等及び会員等が対象である活動
  • 特定の範囲の者に便益が及ぶ活動
  • 特定の著作物又は特定の者に関する活動
  • 特定の者の意に反した活動

の占める割合が“50%未満”であること」を証明する必要があります。

 

申請時には、認定要件チェック表(第2表)上で「共益活動の割合が基準値以下であること」を記載し証明します。

 

 

※都道府県又は市区町村が「条例により個別に指定したNPO法人」

 については、特定の地域における活動を判定するその性質から、

 「便益の及ぶ者が地縁に基づく地域に居住する者等である活動」

 を除いて判定することとなります。