各自治体の寄付金に関する税制(「3号条例」)指定状況一欄

 

2011年6月に成立した新寄付税制により、認定NPO法人に寄付をした際には最大約50%までの税額控除が可能となるが、その割合は国税(所得税)が40%、地方住民税が10%(4%が都道府県住民税、6%が市町村住民税)である。
上記の10%地方住民税に関しては、 各自治体において条例が定めていなければならない。


2011年12月16日現在、現在の各都道府県での3号指定条例の状況は、

以下の表のとおりとなっている。

npoweb_news_111124 (画像クリックで拡大)